
出入国・帰化手続き・建設業許可・宅建登録申請・法人設立
プロだからこそ、このような問題も早くかたづきます。お気軽にお電話下さい。
森行政書士事務所
【代表】森 眞一 大阪会所属 【登録番号】88260275 【登録年月日】昭和63年3月1日
【住所】〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2丁目1-20-304
・外国人を雇用う場合、就労ビザを取るにはどうすればいいか?
・これからも日本に住むため、日本国籍を取りたい。
・会社を設立し事業を立ち上げたが、資金が足りない。
といったお悩みはございませんか?
プロの視点でスムーズに許認可申請が行なわれるよう、相談から書類作成、提出代理まで行ないます。
大阪市の行政書士事務所なら森行政書士事務所へ。
経験豊富な行政書士が、外国人在留資格申請・会社設立(株式会社・合同会社)・創業融資を親切丁寧にサポートいたします。
外国人ビザについては、お客さま一人一人にあったご提案をさせていただきますので、ご安心ください。また、お悩みや不安な事がございましたら、お気軽にご相談ください。


業務内容
1988年開業以来32年間、外国人の方のビザ申請、帰化手続、建設許可申請を主とした業務を行っている事務所です。
外国人の各種申請
出入国・帰化手続き
こちらでは、帰化許可申請についてご案内いたします。
外国人の方は、日本に帰化することにより、日本人と同等の社会保障や権利を得ることができます。
帰化申請の性格上、個々のケースによって千差万別です。
個々の相談につきましては事務所の方でご相談ください。
申請についての事前相談は無料で行っております。申請を依頼するかは別にして、ご遠慮なくお越しください。
相談につきましては事前の予約をお願いしております。
在留資格認定証明
日本で長期間在留したり、働くことができる外国人を認定する資格です。就労や学業などの目的で長期滞在する場合は、滞在中の活動内容を申請し、在留資格を取得します。
在留資格にはたくさんの種類があります。原則として、外国人は在留資格で認められた以外の活動で、収入を得てはいけません。留学生が日本で就職したり、外国人就労者が転職するなど、活動の内容が変われば、在留資格の種類も変更しなければなりません。
在留資格には27種類の在留資格が定められています。就労や就学に適合した資格の他、配偶者や永住者など、身分や地位に基づく在留資格があります。それぞれ、日本に在留する目的・活動に応じて、在留資格の申請を行います。

この他、在留資格更新、在留資格変更等も合わせてご相談をお受けいたします。
永住申請
永住権は、正規のビザの取得後10年以上日本に住んでいる、そのうち5年以上働いている、素行が良好である、生計が安定しているなどの要件をクリアした外国人に与えられる権利です。
永住権を取得すれば、自由に仕事を選ぶことができます。
また、日本での社会的信用が増し、住宅ローンが組みやすくなったり、起業しやすくなったりします。
永住権を取得すると、多くのメリットがあります。しかしその分、申請の際には、多くの書類が必要となります。
また、本国から取り寄せた書類については、日本語に翻訳した文書も必要になります。
そこで、申請がスムーズに進むように当事務所が申請や書類作成など行います。
その他、就労ビザ申請 結婚ビザ申請 家族滞在ビザ申請 就学ビザ申請等も合わせてご相談をお受けいたします。
許可・認可申請
建設業許可申請
建設業の許可が必要な大きな工事を受けるチャンスが来そうだ!
取引先・元請会社から許可を取るように言われた・・・けれども、どうやって許可をとればいいのだろうか?
そもそも自分のところははたして許可をとれるのだろうか?とお悩みではありませんか?
当事務所では、建設業許可を行うにあたり建設業許可の要件調査も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
●申請にかかる日数は?
・申請後約1か月(新規・知事)で許可が下ります。
●申請にかかる費用は?
・約9万数千円(新規・知事・一般 事務所報酬別途)
●建設業許可を得るための要件(一般建設業)
1 経営業務の管理責任者がいること
2 専任の技術者がいること
3 財産的基礎、金銭的信用があること(500万円)
4 単独の事務所を有すること
5 欠格要件に該当しないこと
建設業許可申請・宅建登録申請、法人設立など難しいとおもってあきらめていませんか?
・書類そろえるのが面倒くさい、記入の仕方がわからない
・何もかも初めてで申請の仕方がわからない
・仕事が忙しくてとてもじゃないけど、自分では申請できない
そんな時は、森行政書士事務所にお気軽にお電話下さい。プロだからこそ、そのような問題も早くかたづきます。

その他業務
会社・法人設立、変更
株式会社、合同会社、一般社団法人等を設立する時に法務局へ届出をして登記簿の開設を行ったり、設立後の役員変更、定款変更(商号や目的等)をする場合等に法務局へ届出をして、登記簿の記載を変更する手続きです。
変更登記は原則として変更があった日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
当事務所では設立・変更に関して会社法上の適合性、定款認証を含め、全てをトータルにサポートいたします。

宅建登録申請
宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士(以下「取引士」という。)として業務に従事しようとする方は、まず、受験した試験地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、取引士として業務に従事する予定のない方は、必ずしも登録の必要はありません。また、登録を受けなくても、合格自体は無効にはなりません。
宅建試験合格後の登録は必要書類も多いため、煩雑だといえるのかもしれません。そんな時は森行政書士事務所にご相談ください。

大阪市の行政書士事務所なら森行政書士事務所へ
お問い合わせ
森行政書士事務所
電話番号:06-6941-2300
FAX番号:06-6941-2535
携帯番号:090-3281-1287
時間:09:00~17:30 休業日:土・日・祝
E-mailアドレス shinichi@orange.zero.jp
〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2丁目1-20-304
アクセス
鉄道:地下鉄谷町線・天満駅・3番出口徒歩3分(大阪法務局隣)アルス大手前プレミア30 地下鉄谷町線・谷町4丁目駅徒歩5分
車:阪神高速法円坂出口から5分 阪神高速北浜出口から7分
駐車場:無